モーゲージ申請時に考慮できる収入とは?
カナダでモーゲージを申請する際、どのような収入が審査に考慮されるのか疑問に思う方も多いでしょう。確定申告の収入とモーゲージの審査で考慮される収入は必ずしも一致しません。
それでは、どのような収入が考慮されるのかを詳しく解説します。

給与・賃金
給与や時給制の収入は、最も明確な収入源の一つです。これらはT4に記載されるため、モーゲージ審査においてグロスインカム(税引前の収入)が考慮されます。収入証明として以下の書類が必要になります。
雇用証明書
最新の給与明細
T4スリップ
また、時給制の場合は、雇用時間の保証があるかどうかが審査に影響します。雇用契約で最低労働時間が保証されていない場合、金融機関は過去2年間の収入の平均を基に審査を行うことが一般的です。
コミッション・ボーナス
給与に加えてコミッションやボーナスを受け取っている場合、それらも収入として計上可能です。ただし、安定性が重要視されるため、以下の条件を満たす必要があります。
過去2年以上、一定の金額と頻度で受け取っていること
急激な変動が少ないこと
完全歩合制の職業(営業職、フリーランスなど)の場合、金融機関は過去2年間の確定申告のデータをもとに、収入の安定性を評価します。特に、収入の大きな変動がないか、今後も継続的に得られる見込みがあるかが重要なポイントです。
チップ収入
飲食業やサービス業などでチップを受け取る場合、確定申告で適切に申告していれば、モーゲージの審査において考慮されます。最近ではUberやLyftのドライバーもチップ収入を得ることが増えており、これらも適切に申告していれば収入として計上可能です。
年金収入
確定した年金収入は、モーゲージ申請時に考慮されます。CPP(カナダ年金)、OAS(老齢保障年金)、RRSP、PRPP(プール型年金プラン)、RRIF(登録退職年金基金)、その他の年金収入も、状況によって加算可能です。
6つのオルタナティブインカム
給与や自営業収入以外にも、金融機関がモーゲージ審査時に考慮する収入があります。例えば、以下のような定期的な収入源があれば、審査にプラスとなる可能性があります。
ディサビリティベネフィット(障害者支援金)
公的機関からの支給が継続されている場合、収入として認められることがあります。
チャイルドベネフィット(CCB)
一定期間受給が保証されている場合、収入として計上できることがあります。(金融機関によって収入として計算できる子供の年齢制限が異なります)
扶養手当(チャイルドサポート・配偶者扶養)
法的な取り決めのある扶養費で、安定した支払い実績がある場合は審査対象になります。
賃貸収入
すでに所有している賃貸物件からの家賃収入や、これから賃貸物件を購入する場合は市場の賃貸予想収入も審査の際に考慮されることがあります。
マタニティーリーブ(産休・育休手当)
産休・育休中の方でも、復職予定があり、職場が復帰の時のポジションを保証していれば、収入として認められるケースがあります。
投資配当金
株式やファンドなどからの定期的な配当収入がある場合、安定収入として評価されることがあります。
6つのオルタナティブインカムに関しては、こちらの記事をお読みください。
まとめ
モーゲージ申請時に考慮される収入には、給与だけでなく、コミッション、ボーナス、チップ、自営業収入、賃貸収入、投資収入、扶養費、年金など多岐にわたります。もちろん、日本(カナダ国外)での収入もカナダ在住で、カナダで確定申告をしていれば、収入として審査が可能です。
また、自営業者の方は、モーゲージ審査の際に追加で提出が求められる書類が多くなります。詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
どの収入も安定性と継続性が重要視されるため、適切な証明書類を準備することが大切です。
収入に関して、ご質問があればぜひご相談ください。
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